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運転免許 用語集

免許センターや学科試験で出てくる日本語の用語38語を、読み方と意味つきでまとめました。

  • 免許

    読み: めんきょ

    日本の公道で自動車等を運転することを公に許可する証明書。

  • 仮免許

    読み: かりめんきょ

    教習所内および資格のある指導者の同乗で公道を運転できる、本免許の前段階の免許。

  • 本免許

    読み: ほんめんきょ

    すべての試験に合格したあとに交付される、正式な運転免許。

  • 原付

    読み: げんつき

    排気量50cc以下の原動機付自転車。公道での最高速度は30km/h。

  • 交差点

    読み: こうさてん

    二つ以上の道路が交わる場所。進入前に速度を落とし、安全を確認しなければならない。

  • 一時停止

    読み: いちじていし

    「止まれ」の標識がある場所で必要な完全停止。停止線の直前で必ず車を止める。

  • 制限速度

    読み: せいげんそくど

    その道路で出してよい最高の速度。市街地の一般的な法定速度は60km/h、高速道路は60〜100km/h。

  • 歩行者

    読み: ほこうしゃ

    徒歩で通行する人。横断歩道では常に歩行者を優先しなければならない。

  • 横断歩道

    読み: おうだんほどう

    歩行者が道路を横断するために定められた場所。運転者は停止して歩行者に道を譲る。

  • 優先道路

    読み: ゆうせんどうろ

    交差する道路に対して通行の優先権をもつ道路。標識で示される。

  • 追い越し

    読み: おいこし

    進路を変えて前の車の前方に出て、元の進路に戻ること。交差点やカーブなど多くの場所で禁止されている。

  • 駐車

    読み: ちゅうしゃ

    人の乗り降りや短時間の荷物の積み下ろしを超えて、車を止めておくこと。多くの場所で禁止されている。

  • 停車

    読み: ていしゃ

    人の乗降や荷物の積み下ろしのために5分以内で一時的に車を止めること。

  • 信号機

    読み: しんごうき

    赤・黄・青の灯火で交通の流れを制御する装置。

  • 踏切

    読み: ふみきり

    道路と鉄道の線路が交わる場所。直前で必ず一時停止し、窓を開けて左右の安全を確認してから通過する。

  • 車間距離

    読み: しゃかんきょり

    前の車との間にとる距離。急な事態でも安全に止まれるだけの間隔が必要。

  • 飲酒運転

    読み: いんしゅうんてん

    酒を飲んだ状態で車を運転すること。日本では非常に重い罰則がある重大な違反。

  • シートベルト

    読み: シートベルト

    運転者と同乗者全員が着用しなければならない安全ベルト。日本では着用が義務。

  • ヘルメット

    読み: ヘルメット

    二輪車・原付の運転者が着用を義務づけられている頭部の保護具。

  • 右折

    読み: うせつ

    右に進路を変えること。交差点では対向車が通過するのを待ってから曲がる。

  • 左折

    読み: させつ

    左に進路を変えること。巻き込みを防ぐため、自転車や歩行者に十分注意する。

  • 車線

    読み: しゃせん

    同じ方向の交通を区分する、線で区切られた通行帯。運転者は自分の車線内を通行する。

  • 緊急車両

    読み: きんきゅうしゃりょう

    救急車・消防車・パトカーなどの緊急自動車。運転者は進路を譲らなければならない。

  • 安全確認

    読み: あんぜんかくにん

    発進・進路変更・右左折などの動作の前に、周囲すべての方向の安全を確かめること。

  • 方向指示器

    読み: ほうこうしじき

    右左折や進路変更の方向を示す点滅灯。動作の十分前に出さなければならない。

  • 第二種免許

    読み: だいにしゅめんきょ

    料金を受け取って旅客を運ぶ(タクシー・バス・ハイヤーなど)ために必要な免許。自家用の運転に使う第一種免許とは別のもの。

  • 普通第二種免許

    読み: ふつうだいにしゅめんきょ

    タクシーや旅客運送など、普通自動車で旅客を運ぶための第二種免許。

  • 中型第二種免許

    読み: ちゅうがただいにしゅめんきょ

    小型のバスなど、中型自動車で旅客を運ぶための第二種免許。

  • 大型第二種免許

    読み: おおがただいにしゅめんきょ

    路線バスや観光バスなど、大型自動車で旅客を運ぶための第二種免許。

  • 大型特殊第二種免許

    読み: おおがたとくしゅだいにしゅめんきょ

    大型特殊自動車を使って料金を受け取り旅客を運ぶ場合に必要な第二種免許。

  • けん引第二種免許

    読み: けんいんだいにしゅめんきょ

    トレーラーバスなど、けん引した車両で料金を受け取り旅客を運ぶために必要な第二種免許。

  • 旅客自動車

    読み: りょかくじどうしゃ

    タクシーやバスなど、料金を受け取って人を運ぶ事業に使われる自動車。

  • 旅客自動車運送事業

    読み: りょかくじどうしゃうんそうじぎょう

    自動車で料金を受け取り旅客を運ぶ事業。この事業の車を運転するには第二種免許が必要。

  • 旅客車講習

    読み: りょかくしゃこうしゅう

    旅客を運ぶ自動車の安全な運転について学ぶ講習。第二種免許の取得経路によっては受講が必要。詳細は各都道府県の免許センターで確認する。

  • 応急救護処置講習(二種)

    読み: おうきゅうきゅうごしょちこうしゅう

    旅客を運ぶ職業運転者向けの、内容を拡充した応急救護処置の講習。一定の資格をもつ人は免除される場合があるので、免許センターで確認する。

  • 深視力

    読み: しんしりょく

    両目で距離や奥行きを判断する能力。第二種免許や一部の大型免許の適性検査では深視力検査が行われる。

  • 受験資格特例教習

    読み: じゅけんしかくとくれいきょうしゅう

    通常の要件(21歳以上・経歴3年以上)に代えて、19歳以上・経歴1年以上で第二種免許を受験できるようにする指定の教習。

  • 若年運転者講習

    読み: じゃくねんうんてんしゃこうしゅう

    受験資格特例教習を経て免許を取得した人が、若年運転者期間中に一定の違反をした場合に受ける講習。受けないと免許が取り消されることがある。

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