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日本の道路標識 一覧と意味
学科試験と実際の運転でよく出る道路標識と道路標示154種類を、写真と短い説明でまとめました。似た標識の違いに注意しながら確認しましょう。
信号
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青信号(青色の灯火)
進行できる。車は直進・左折・右折ができ、歩行者は横断できる。二段階右折の原付や自転車は、右折地点まで直進してから向きを変える。
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黄信号(黄色の灯火)
停止位置で止まる。ただし、黄色に変わった時に停止位置に近づいていて安全に止まれない場合は進める。歩行者は横断を始めてはならず、横断中の人はすぐに渡り終えるか引き返す。
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赤信号(赤色の灯火)
車は停止位置を越えて進めず、歩行者は横断できない。すでに交差点内で右左折している車はそのまま進めるが、青信号で進む車の妨げをしてはならない。
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青色の灯火の矢印
信号が黄や赤でも、車は矢印の方向に進める(右向きの矢印なら転回もできる)。ただし二段階右折をする原付や軽車両は、右向きの矢印では進めない。
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黄色の灯火の矢印
路面電車専用の矢印で、黄や赤でも路面電車は矢印の方向に進める。自動車などの車両や歩行者は進めない。
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黄色の灯火の点滅
歩行者も車も、他の交通に注意しながら進める。一時停止の義務はない。
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赤色の灯火の点滅
車は停止位置で一時停止し、安全を確かめてから進む。歩行者は他の交通に注意して進める。
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歩行者用信号の青(人の形の青色の灯火)
歩行者は横断できる。横断歩道を横切って曲がる車は歩行者の通行を妨げてはならない。
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歩行者用信号の青の点滅
横断を始めてはならない。横断中の人はすぐに渡り終えるか、引き返す。
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歩行者用信号の赤
歩行者は横断してはならない。
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警察官の手信号(腕を水平に上げる)
腕を水平に上げているとき、警察官の身体の正面・背面に対面する交通は赤信号と同じ、腕と平行に進む交通は青信号と同じ。信号機より手信号が優先する。
規制標識
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通行止め
すべての車両と歩行者が通行できない。
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車両通行止め
車両は通行できないが、歩行者は通行できる。
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車両進入禁止
この方向から車両は進入できない。
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二輪の自動車以外の自動車通行止め
自動車は通行できない(原付などは通行できる場合がある)。
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二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め
二輪の自動車と原動機付自転車は通行できない。
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特定小型原動機付自転車・自転車通行止め
自転車と特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)はここを通行できない。
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自転車以外の軽車両通行止め
荷車・リヤカーなど自転車以外の軽車両は通行できない。自転車は通行できる。
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危険物積載車両通行止め
爆発物など危険物を積載した車両は通行できない。
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歩行者等通行止め
歩行者はこの道路を通行できない。
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車両横断禁止
車両は道路を横断できない(右折して道路外の店や駐車場に入るなど)。左折による横断はできる。
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転回禁止
転回は禁止だが、後退は禁止されていない。
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追越しのための右側部分はみ出し通行禁止
追い越しのために道路の右側部分にはみ出して通行することは禁止。
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大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止
この場所では二輪車の二人乗りが禁止されている。
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駐停車禁止
この場所では駐車も停車も禁止。
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駐車禁止
駐車は禁止だが、短時間の停車は認められる場合がある。
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一般原動機付自転車の右折方法(小回り)
原付は二段階右折ではなく、自動車と同じ方法で右折する。
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最高速度 40km/h
この道路では時速40kmを超えてはならない。
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最高速度 50km/h
この道路では時速50kmを超えてはならない。
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最大幅
表示された幅を超える車両は通行できない。
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高さ制限
表示された高さを超える車両・積載物は通行できない。
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徐行
すぐに停止できる速度で徐行しなければならない。
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指定方向外進行禁止
矢印が示す方向以外には進行できない。
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一般原動機付自転車の右折方法(二段階)
原付は交差点で二段階右折をしなければならない。
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一方通行
矢印の方向にのみ通行できる。
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警笛鳴らせ
この場所を通行するときは警音器を鳴らさなければならない。
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自動車専用
自動車専用。原付や歩行者は通行できない。
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特定小型原動機付自転車・自転車専用
この道路は自転車と特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)専用である。
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歩行者専用
この道路は歩行者専用である。
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普通自転車等及び歩行者等専用
この道路は歩行者と自転車専用である。
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専用通行帯
バス専用の通行帯。規制時間中は他の車両は通行できない。
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路線バス等優先通行帯
路線バス等の優先通行帯。他車はバスに進路を譲る。
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特定小型原動機付自転車・自転車一方通行
自転車と特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)は矢印の方向にのみ通行できる。
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一時停止(止まれ)
停止線の直前(停止線がなければ交差点の直前)で必ず一時停止し、左右の安全を確かめてから進む。交差道路の通行を妨げてはならない。
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前方優先道路
この先で交わる道路が優先道路であることを示す。徐行(止まれの場合は一時停止)して、優先道路の通行を妨げない。
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大型貨物自動車等通行止め
大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車は通行できない。
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特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め
下の補助標識に示す最大積載量(例:3t)以上の貨物自動車は通行できない。
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大型乗用自動車等通行止め
大型乗用自動車と特定中型乗用自動車は通行できない。
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車両(組合せ)通行止め
標識に描かれた種類の車両(この例では自動車と二輪車)は通行できない。それ以外の車両は通行できる。
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タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め
タイヤチェーンを取り付けていない車両は通行できない(積雪・凍結した道路など)。
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追越し禁止
道路の右側部分にはみ出すかどうかに関係なく、追越しが禁止される。(補助標識がなければ、右側にはみ出しての追越しだけが禁止)
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時間制限駐車区間
表示された時間帯(例:8〜20時)に、表示された時間(例:60分)まで駐車できる。通常はパーキング・メーターやチケットを使う。
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重量制限
総重量(車両・積荷・乗員の合計)が表示の重量(例:5.5t)を超える車両は通行できない。
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最高速度 30km/h
自動車と路面電車は時速30kmを超えて運転してはならない。
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最高速度 60km/h
自動車は時速60kmを超えてはならない。この標識があっても原付の最高速度は時速30kmのまま。
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特定の種類の車両の最高速度
数字の下に線があるものは、原付など特定の種類の車両だけに対する最高速度(時速30km以下)を示す。
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最低速度
自動車は表示の速度より遅く走ってはならない(危険防止などやむを得ない場合を除く)。
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許可車両専用(バス)
バスのうち、道路管理者の許可を受けたものだけが停留できる施設(バスターミナルなど)であることを示す。
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許可車両専用(タクシー)
タクシーのうち、道路管理者の許可を受けたものだけが停留できる施設であることを示す。
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許可車両専用(貨物自動車)
トラックのうち、道路管理者の許可を受けたものだけが停留できる施設であることを示す。
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許可車両(組合せ)専用
標識に描かれた種類の自動車(例:バスとタクシー)のうち、道路管理者の許可を受けたものだけが停留できる施設であることを示す。
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広域災害応急対策車両専用
大規模災害のとき、道路管理者が応急対策に必要と認めた車両以外の車両や人は通行できない。
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車両通行区分
車両の種類ごとに通行する部分を指定する(例:軽車両や二輪は左側の車線)。
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特定の種類の車両の通行区分
表示された種類の車両(例:大型貨物自動車=大貨)は、矢印で示す車線を通行しなければならない。
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牽引自動車の高速自動車国道通行区分
高速自動車国道の本線車道で、総重量750kgを超える車両を牽引する自動車は、示された車線を通行しなければならない。
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牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間
自動車専用道路のこの区間では、総重量750kgを超える車両を牽引する自動車は、一番左の車線(第一通行帯)を通行しなければならない。
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普通自転車専用通行帯
この車線は普通自転車専用で、自動車などの車両は通行できない。
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進行方向別通行区分
この先の交差点では、車線ごとに矢印で示された方向へ進まなければならない。早めに進む方向の車線に入る。
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環状の交差点における右回り通行
環状交差点で、右回り(時計回り)に通行しなければならない。環道を走る車が優先で、出るときは左の合図を出す。
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平行駐車
ここで駐車するときは、道路の端に対して平行に駐車しなければならない。
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直角駐車
ここで駐車するときは、道路の端に対して直角に駐車しなければならない。
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斜め駐車
ここで駐車するときは、道路の端に対して斜めに駐車しなければならない。
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警笛区間
この区間内で、見通しの悪い交差点・曲がり角・上り坂の頂上を通るときは警音器を鳴らさなければならない。
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歩行者等横断禁止
歩行者や遠隔操作型小型車は、ここで道路を横断できない。
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駐車余地
駐車したとき、車の右側の道路上に表示の距離(例:6m)以上の余地がとれなければ駐車できない。
指示標識
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軌道敷内通行可
自動車は軌道敷内を通行できる。
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優先道路
この先の交差点では優先道路を通行している。
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横断歩道・自転車横断帯
この先に横断歩道または自転車横断帯がある。
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安全地帯
歩行者のための安全地帯。車両は進入できない。
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並進可
普通自転車が2台並んで通行してよい(通常は並進禁止)。
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高齢運転者等標章自動車駐車可
高齢運転者・障害のある運転者・妊婦などに交付される標章を掲示した車だけが駐車できる。
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駐車可
車両の駐車ができる。
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高齢運転者等標章自動車停車可
高齢運転者等の標章を掲示した車だけが停車できる。
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停車可
車両の停車ができる(人の乗り降りなど短時間)。駐車はできない。
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中央線
標識の下が道路の中央、または中央線であることを示す。その左側を通行する。
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停止線
車両が停止する場合の位置(停止線)を示す。
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横断歩道
ここが横断歩道であることを示す。横断する人や横断しようとする人がいれば止まれるようにする。
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自転車横断帯
ここが自転車横断帯であることを示す。道路を横断する自転車はここを通る。
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規制予告
標示板に示された交通規制(例:車両通行止め)が、この先(例:100m先)で行われていることを前もって知らせる。
警戒標識
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すべりやすい
路面が滑りやすいおそれがある。注意して走行する。
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幅員減少
この先で道路の幅が狭くなる。
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車線数減少
この先で車線数が減少する。安全に合流する。
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合流交通あり
側方から合流してくる車に注意する。
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下り急勾配あり
この先に急な下り坂がある。速度を抑える。
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学校、幼稚園、保育所等あり
付近に学校・幼稚園などがある。子どもに注意。
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道路工事中
この先で道路工事を行っている。注意する。
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その他の危険
その他の危険がある。注意して走行する。
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十形道路交差点あり
この先に十字形の交差点があることを示す。速度を落とし、交差する交通に注意する。
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ト形道路交差点あり
この先で、片側から道路が交わる(ト形の)交差点があることを示す。出てくる車に注意する。
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T形道路交差点あり
この先がT字形の交差点で、突き当たりになる。左右どちらかに曲がることになる。
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Y形道路交差点あり
この先にY字形の交差点がある。早めに進む方向を決め、他の交通に注意する。
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ロータリーあり
この先にロータリーがあることを示す。速度を落とし、回って通行する準備をする。
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右方屈曲あり
この先の道路が右に曲がっている(左方屈曲もある)。カーブの手前で速度を落とす。
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右方屈折あり
この先の道路が右にほぼ直角に折れ曲がっている。十分手前で速度を落とす。
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右方背向屈曲あり
この先で、右に曲がった後すぐ左に曲がる連続カーブがある。速度を落として通過する。
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右つづら折りあり
この先に、右から始まるつづら折り(連続した急カーブ)がある。山道などで速度を落とし左側を通行する。
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踏切あり
この先に踏切がある。踏切の直前で一時停止し、目と耳で安全を確かめてから通過する(信号機に従う場合を除く)。
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信号機あり
この先に信号機があることを示す。見通しが悪いことがあるので、止まれるように準備する。
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落石のおそれあり
この先で落石のおそれがある。路面や斜面に注意し、むやみに停車しない。
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路面凹凸あり
この先の路面に凹凸がある。速度を落として運転する。
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二方向交通
この先は対面通行になる(一方通行の区間の後など)。対向車に注意する。
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上り急勾配あり
この先に急な上り坂がある(%は勾配)。適切なギアを使い、車間距離をとる。
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横風注意
強い横風が吹くことがある(橋の上やトンネルの出口など)。ハンドルをしっかり持ち、速度を落とす。
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動物が飛び出すおそれあり
シカなどの動物が道路に飛び出してくるおそれがある。特に早朝・夕方・夜は速度を落とす。
案内標識
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登坂車線
速度の遅い車が右側に寄って速い車を先に行かせる車線。
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方面及び距離
この道路が向かう地名と、そこまでの距離(km)を示す。
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方面及び方向の予告
交差点の手前で、それぞれの地名へ行く方向(直進・左・右)と交差点までの距離を予告する。
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国道番号
青い逆三角形の盾形で、国道の路線番号を示す。
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都道府県道番号
六角形の標識で、都道府県道の路線番号と都道府県名を示す。
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入口の方向
高速道路の入口の方向を示す(高速道路の案内標識は緑色)。
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非常電話
非常電話の位置を示す(高速道路やトンネルに多い)。事故や故障のときに通報できる。
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非常駐車帯
故障などの非常時に限って駐停車できる場所を示す(高速道路やトンネルに多い)。
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待避所
狭い道路で、対向車と行き違うために待避できる場所を示す。
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駐車場
駐車場があることを示す案内標識。道路上の駐車を認める「駐車可」と区別する。
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サービス・エリア
次のサービス・エリア(SA)までの距離を示す。休憩・給油・食事ができる。
補助標識
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始まり
規制標識の下に付ける(矢印や「ここから」)。ここから規制が始まり、矢印の方向に適用されることを示す。
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終わり
規制標識と組み合わせて使う(青い斜線の円、後ろ向きの矢印、「ここまで」など)。本標識の規制がここで終わることを示す。
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区間内
本標識の規制が行われている区間の中であることを示す(両向きの矢印)。
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距離・区域
本標識の規制が行われている場所までの距離(例:この先100m)や区域を示す。
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日・時間
本標識の規制が、表示された日や時間(例:8-20=8時から20時)だけ行われることを示す。
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車両の種類
本標識の規制の対象となる車両、または対象から除く車両を示す(例:二輪を除く)。
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通学路
子どもが通学に使う道であることを示す。特に朝夕は速度を落とし、子どもに注意する。
道路標示
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追越し可(破線の中央線)
破線の中央線は、安全なら追い越しができることを示す。
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駐停車禁止(黄色の路側帯線)
路側の黄色の線は駐停車禁止を表す。
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ひし形標示(横断歩道等あり)
路面のひし形標示は、前方に横断歩道等があることを予告する。
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停止禁止部分
黄色の標示(×)の部分の中で停止してはならない。
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立入り禁止部分
斜線で示された部分に車両は立ち入ってはならない。
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一時停止の標示(止まれ)
「止まれ」の文字と停止線。標識と同じく、停止線の直前で一時停止する。
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横断歩道(標示)
白いしま模様は横断歩道。歩行者がいれば一時停止し、横断歩道の手前では追越しをしない。
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停止線(標示)
車線を横切る太い白線。赤信号・一時停止・警察官の信号などで止まるときは、この線の手前で止まる。
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転回禁止(標示)
黄色の転回矢印に×の標示。ここでは転回が禁止(時間が書かれていればその時間だけ)。
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追越しのための右側部分はみ出し通行禁止(黄色の中央線)
黄色の中央線。追越しのために道路の右側部分にはみ出して通行してはならない。
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進路変更禁止
車線の間の黄色の線。この線を越えて進路変更してはならない。(片側が白の破線なら、白線側からだけ変更できる)
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最高速度(標示)
路面に書かれた数字は、その道路(車線)の最高速度(km/h)を示す。
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駐車禁止(黄色の破線)
道路の端の黄色の破線。駐車は禁止だが停車はできる(黄色の実線なら駐停車禁止)。
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路側帯
白線1本で区切られた歩行者(と自転車)のための部分。幅が0.75mを超えるときだけ、中に入って左側に0.75m以上の余地をあけて駐停車できる。
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駐停車禁止路側帯
白の実線と破線で区切られた路側帯。車はこの中に入って駐停車してはならない。
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歩行者用路側帯
白の実線2本で区切られた路側帯は歩行者専用。車は駐停車できず、自転車も通行できない。
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自転車横断帯(標示)
自転車が道路を横断する場所を示す。運転者は横断する自転車に注意し、妨げてはならない。
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進行方向別通行区分(標示)
車線に書かれた矢印は、この先の交差点でその車線から進める方向を示す(この例では直進のみ)。
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専用通行帯(標示)
「バス専用」の標示。指定の時間は、自動車は左折する場合などを除きこの車線を通行できない(原付・小型特殊・軽車両は通行できる)。
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路線バス等優先通行帯(標示)
「バス優先」と時間の標示。ほかの車も通行できるが、路線バスが近づいてきたら速やかに出なければならない(出られないほど混んでいるときは入らない)。
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導流帯
車が安全で円滑に走れるよう誘導する白いしま模様の部分。できるだけ中に入らないように通行する。
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前方優先道路(標示)
車線に書かれた三角形の標示。この先で交わる道路が優先道路なので、速度を落として優先道路の通行を妨げない。
アプリで練習
アプリの標識クイズとフラッシュカードで練習できます。意味から選ぶ・標識から選ぶ・違いカードの3つの練習方法があります。